「顧問契約」とは,一定の顧問料を支払うことにより,一定の期間,継続的に法的サービスを受けることのできる契約のことを指します。
顧問料を払ってまで,顧問弁護士を付けることのメリットとは?
もしかして,何かあった時,トラブルの相手方に対して「顧問弁護士に相談させてもらいますから!」と息巻く,そういうことだとお考えではないでしょうか?
もしそうだとすると,残念ながら,顧問契約(顧問弁護士)のメリットについて,ほんとうにごくわずかな部分しか,ご理解いただけていないものと考えます。
顧問契約を結んでおくことのメリットは,「なにかあった時の安全弁」だけではありません。
(1) 「なにかあった時」でなく,問題が生じる前に,気になることを事前に相談できる(「予防法務」といいます。)
(2) 取引先とのトラブルだけでなく,会社内のトラブル,代表者や従業員の個人的問題についても気軽に相談,依頼できる
(3) 相談する弁護士に,会社のことをあらかじめ知っておいてもらえる(毎回一から事情を説明する必要がない)
(4) 会社のイメージアップ。法令遵守(コンプライアンス)の行きとどいた,健全な会社
以上,少なくとも (1) (2) (3) (4) のメリットは,「問題が生じた後のご相談,ご依頼」,「その都度のご相談,ご依頼」では得ることのできないものです。こちらのご案内もご覧ください。上手にご利用いただければ,月々の顧問料に見合った,あるいはそれ以上のメリットはあるものと考えます。是非,前向きにご検討ください。
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