どう考えても合理的理由のなさそうなクレームも,企業イメージのためにも放置しておくわけにはいきません。
ただし,クレームも,程度を超えれば,法的にも対処の手段はあります。
・刑事的には,業務妨害罪や信用毀損罪などでの告訴ないし被害届提出
・民事的には,警告書面の送付,面会禁止の仮処分申立,債務不存在確認訴訟の提起など
が考えられます。
刑事的な手続,民事的な手続いずれを優先させるか,いずれが効果的かは,事案により異なります。事情を詳しく,弁護士にお伝えください。
30分毎 5000円(税別)
予約制です。(予約方法はこちら)
Tel: 042-512-9141 受付時間: 9:30~17:30 (土日祝日 休み)
法律コラムをブログ形式で掲載しています。どうぞご覧ください。
ブログTOPへ