このような相談をお受けした場合,弁護士としては,以下の各事項に関心があります。

 ・「勤務態度が非常に悪い」とは,具体的にどういう事実を指すのか。出勤,退勤時刻を守らない,上司の命令に従わない,他人に対する誹謗中傷がなされたのか,その程度はどういうものか

 ・上記の具体的事実について,証拠があるか(出勤,退勤時刻についてはタイムカードの有無,上司の命令に従わない,他人に対する誹謗中傷等については,書面,電子メール,始末書,業務日報等の記録の有無)

 ・就業規則の有無及びその規定内容

 これらの各事項を明らかにしていただいたうえで,当該従業員をクビにできるかどうか,クビにするとしてその具体的方法(懲戒解雇か,普通解雇か,せいぜい退職勧奨程度か,その他の方法があるかなど)のご相談をお受けいたします。

 その他,ご不明な点はご相談の折に,何なりとお尋ねになってみてください。